食中毒予防の注意事項で、「せっけんで手をよく洗う」という項目があります。
この「石鹸」と食器用洗剤とは同じなのでしょうか。
また、食器用洗剤の中でも、「除菌」の表示があるものとないものがありますが、その効果にどのような違いがあるのでしょうか。
日本石鹸洗剤工業会 (JSDA)のHPを参考にして、その疑問について説明します。
石鹸とは?
石けんという言葉は慣習的に使われていますが、経済産業省が定義している用語と必ずしも同じ意味を指すとは限らず、混乱することもあります。
経済産業省の統計上では、洗浄剤の種類を身体を洗うものと身体以外の物を洗うものとに分けています。
そのうちの衣料用・台所用などのその他の洗浄剤を、石けん(洗濯用石けんなど)とひと括りにしています。
したがって、台所用の液体の洗剤も、石鹸に分類されるのです。
詳しくは日本石鹸洗剤工業会 (JSDA)
石けんにもいろいろある 種類と分類
除菌とは?
除菌効果がある洗剤が発売されてから、10年になります。
除菌についての意識調査によると、『除菌』という言葉は生活者の中に浸透していて、除菌と表示した洗剤は衛生手段の一つとして考えられていることがわかりました。
除菌効果をうたった製品は年々増えてくる一方で、『除菌』は消費者が効果を実感しにくい部分です。
このような状況から、業界の統一ルールとして、公正競争規約に『除菌の表示基準』が追加されました。
◆ 台所用洗剤の除菌表示例
除菌については、食器洗いに使うスポンジの除菌を目的にしているものが多いことから、スポンジ除菌に限定した検討が行われ、ルール化されました。
1.「除菌」表示ができる統一基準
「除菌」の定義は、「対象物から増殖可能な細菌数を有効量減少させること」としています。
(対象は一般的な細菌類で、カビ・酵母などの真菌類は含まない)
2.除菌表示を行うには
洗剤・石けん公取協が定めた除菌試験法により、洗剤・石けん公取協が公認した外部試験機関において試験を行い、一定の基準をクリアする必要があります。
3.ラベル表示方法
・除菌基準を満たしている台所用洗剤は「除菌」のマーク表示と「洗剤・せっけん公正取引協議会の除菌基準を満たしている」旨の表示のいずれかまたは両方を表示することができます。
「除菌」のマーク表示とは、除菌の文字をデザイン化したもので、各社の運用に任され、統一マークではありません。
・消費者の除菌に対する拡大解釈を避けるために「すべての菌を除菌する訳ではありません」の表記が必要です。
・除菌するために何らかの使用条件を満たす必要がある場合は、適切な使用方法や使用量を明記する必要があります。
・特定のものについて除菌ができるという場合は、「まな板、スポンジ、ふきんの除菌ができる」のように明記することになっています。
(注)ただし、以下のような表示は禁止されています
・「殺菌」のような薬事法に抵触する表示
・「除菌で安全」のように除菌することによる安全性をより強調した表示
・「除菌で病気をふせぐ」といった、健康被害を防止または軽減するかのような誤った解釈をするおそれのある表示
4.除菌表示をするための手続きとチェック
除菌表示を行う場合、メーカーは洗剤・石けん公正取引協議会が認定した公認試験機関で除菌力の試験を受け、除菌基準をクリアしている旨のデータを取得する必要があります。
「除菌表示」の規約は認定・登録制度ではありませんので、除菌表示はあくまでもメーカーの自己責任で行います。
ただし、きちんと運営されていることを確認する目的で、公取協が定期的にセルフチェックを行います。
セルフチェックは年1回、各分野から最大5品を公取協が選定し、メーカーに除菌試験データの提出を求め、メーカーは15日以内に試験データを提出する必要があります。
まとめ
台所用洗剤の「除菌」の表示について分かったことで主なものは、以下の4項目です。
1.洗剤・石けん公正取引協議会が統括した抗菌力の基準をクリアすると「抗菌」の表示ができる
2.洗剤には、「すべての菌を除菌する訳ではありません」の表記が必要
3.特定のものについて除菌ができるという場合は、「まな板、スポンジ、ふきんの除菌ができる」のように明記されている
4.年1回、公取協の除菌試験データの提出による確認がされている
私たち消費者は、「除菌」の表示のある洗剤を選んだときは、注意事項をよく読み、除菌効果を有効に活用したいですね。