化粧品や歯磨き粉、固形石鹸などに「医薬部外品」と四角い囲い付きで表示されているのを見たことがありますね。
それは、薬事法で効能・効果が認められて、表示が許可されているのです。
表示を見たことがあっても、私たちは、この「医薬部外品」について、どのくらい知っているでしょうか?
例えば「医薬品」と「医薬部外品」との違いは何だろう?どう違うのだろう?
今回は、上記の中の「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」について、その定義と具体的な例をあげてみます。
医薬品とは
医薬品とは、病院で医師が処方してくれるクスリや、薬局・薬店で市販されている風邪薬や頭痛薬などのことです。
配合されている有効成分の効果が認められており、病気の治療や予防に使われるクスリを指します。
医薬部外品とは
医薬品ではないが、医薬品に準ずるもの。
つまり効果・効能が認められた成分は配合されているが、それは積極的に病気やケガなどを治すものではなく、予防に重点を置かれたものとなっています。
また、効果そのものも誰にでも必ず認められるというものではなく、効果が期待できるという範囲で、この作用・効き目の違いが、医薬品との大きな違いです。
医薬部外品は個々の製品ごとに有効成分およびその他の成分、使用方法、効能・効果などについて審査され、承認されることが必要です。
「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」「皮膚の殺菌」など、効果のある有効成分を配合できるので、その効果を表示することができます。
また「薬用」とは「医薬部外品」で認められている表示ですので「薬用=医薬部外品」となります。
成分の表示については「表示指定成分」(注記参照)の表示が義務づけられており、一方、全成分表示をする義務はありませんが、業界による自主基準として医薬部外品についても全成分表示をする動きが始まっています。
注記:「表示指定成分」とはアレルギーなどの皮膚トラブルを起こすおそれがある物質について、そうした製品の使用を消費者がみずから避けることができるように、昭和55年の厚生省告示で指定されていて、103種類が対象でした。
● 薬事法における「医薬部外品」の使用目的と主な該当商品は、以下のように決められています。
薬事法抜粋
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等駆除又は防止
主な該当商品: 薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用石けん、他
< h2>化粧品とは
「化粧品」とは、医薬部外品よりさらに効能・効果が緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。
医薬部外品に認められている「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「皮膚の殺菌」などの効能・効果は認可されていないので、パッケージなどで表現することはできないことになっています。
化粧品は、2001年4月に化粧品の承認制度が改正され、大きく規制緩和されました。
その内容は、これまで個々の商品で市販前に必要だった厚生労働大臣の承認・許可を廃止し、改正後は、全ての化粧品が届出だけで製造、販売が可能になりました。
簡単に言うと、各メーカーがその責任において自由に化粧品を作って良いかわりに、配合されているすべての成分の名称を記載する(全成分表示)というものです。
これにより、私たちユーザーはメーカーが開発した新しい化粧品を従来より早く手にすることができるようになったのと同時に、使われている成分をすべて知ることができるようになりました。
表示の決まりとしては、配合量の多い順に記載(ただし1%以下は順不同)し、色素などは最後にまとめて表示してもよいことになっています。
このように、化粧品に関する規制は大幅に緩和されましたが、一方で製造する企業の責任がますます求められるようになりました。
● 薬事法における「化粧品」の主な該当商品
主な該当商品 石けん、歯磨き剤、シャンプー、リンス、スキンケア用品、メイクアップ用品
まとめ
医薬部外品は、「薬用○○」という名称でもよく見かけます。
その表示がないものよりは、「薬用成分が表記できる程度に含まれている」ということになりますね。
医薬品と違って効き目が穏やかな代わりに副作用もないということですから、気軽に使うことができることがわかりました。
これからは、医薬品、医薬部外品、化粧品の違いを念頭に置いて、目的に合った商品を選びましょう。