「機能性表示食品」と「特定保健用食品(トクホ)」はどこが違うのでしょうか。
同じく消費者庁が機能性の表示を認めたものなのですが、消費者庁の認定方法に違いがあります。
ここでは、その違いと「機能性表示食品」の安全性と機能性、表示内容と摂取時の注意点について解説します。
「機能性表示食品」について正しい知識を身につけてください。
機能性表示食品とは?
機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。
機能性をわかりやすく表示した商品を増やし、消費者がそれらの正しい情報を得て選べるように、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度が始まりました。
ここで、機能性を表示することができる食品の種類と違いについて説明しておきましょう。
■ 食品を分類すると以下のようになります。
◆ 食品
・一般食品 - 機能性の表示ができない
・保健機能食品 - 機能性の表示ができ、以下の3種類があります
特定保健用食品(トクホ)
栄養機能食品
機能性表示食品
■ 以下に各食品ごとに説明します。
1.一般食品
栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品などの表示がされているものは一般食品になる。
2.保健機能食品
① 特定保健用食品 (トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的に認められ、具体的に「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品
表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可している。
特定保健用食品は、以下のように4種類に分けられています。
・特定保健用食品
摂取することにより特定の症状軽減に効果が期待できるという表示をする食品
・特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
含まれている成分の疾病リスクを低減させる効果が、医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品
・特定保健用食品(規格基準型)
トクホとしての許可実績が十分な場合、個別審査なしで許可されたトクホ
・条件付特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性のレベルには届かないものの、一定の有効性が認められている食品を、以下の表示をすることを条件として、認められているもの。
許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」
② 機能性表示食品
事業者の責任で、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。
販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届けられたもの。
(注) トクホと違う点は、個別の許可を受けたものではなく、届け出のみというところです。
③ 栄養機能食品
不足しがちなビタミン、ミネラルなどの栄養成分の補給のために利用できる食品。
科学的根拠が確認済みの栄養成分を基準量含む食品であれば、届け出なしで国が定めた表現によって機能性を表示できる。
以上のことから、①特定保健用食品 (トクホ) ②機能性表示食品 ③栄養機能食品 の順に審査が厳しいということになります。
機能性表示食品の安全性と機能性は?
機能性表示食品の安全性と機能性はどのようにして確保されているのか、以下に説明します。
1.安全性の評価について
以下のいずれかによって評価される
・今まで広く食べられていたか
・安全性についてのすでに収集されている情報の調査
・動物や人を用いた安全性試験の実施
その他、薬を服用している場合の相互作用についても評価されます
2.機能性の評価について
以下のいずれかによって評価される
・最終製品を使った臨床試験
・最終製品または機能性にかかわる成分のついての文献調査
(肯定的な結果だけでなく、否定的な結果もすべてあわせて、総合的に判断している)
以上の評価により、このようなことが明確にされます
・どのような科学的根拠に基づいて
・どのような人が
・どのように摂取すると
・どのような機能性があるのか
3.生産、製造・品質の管理について
以下のような体制を整備することが決められています
・加工食品:製造施設・従業員の衛生管理体制
・生鮮食品:生産・採取・漁獲等の衛生管理体制
・規格外製品の出荷防止体制
・機能にかかわる成分の分析方法
4.健康被害の情報収集体制について
パッケージに事業者の連絡先(電話番号)を必ず表示することになっています。
それにより、消費者、医療従事者などからの連絡を受けられる体制を整えています。
事業者は、上記の内容について、商品の販売日の60日前までに消費者庁に届け出ることになっています。
届け出られた内容は消費者庁のウェブサイトで公開されるので、私たち消費者はその内容を販売前に確認することができます。
機能性表示食品の表示内容は?
機能性表示食品には、次の項目が表示されています。
1)パッケージの主な面に「機能性表示食品」と表示されている
2)科学的根拠を基にした機能性について、消費者庁長官に届け出た内容が表示されている
3)栄養成分の量及び熱量
4)一日当たりの摂取目安量
5)一日当たりの摂取目安量を摂取した場合、どのくらいの機能性関与成分が摂取できるかを表示
6)届出番号
7)事業者に問い合わせ、または連絡することができるよう電話番号を表示
8)機能性及び安全性について、国による評価を受けたものでないこと
(届け出のみであること)
9)摂取の方法
10)摂取する上での注意事項
11)バランスのとれた食生活をすることを勧める文章
12)調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものであればその注意事項
13)医薬品ではないこと
疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないこと
14)病気にかかっている方、未成年、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳中の方を対象に開発された食品ではないこと
15)持病のある方、薬を服用している方は、必ず医師、薬剤師に相談してくださいということ
16)体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してくださいということ
機能性表示食品の利用にあたっての注意点
1.まずはじめに、自分の食生活について考えてみる
食生活は、主食、主菜、副菜を基本として、栄養のバランスよく摂ることが大切です。
2.機能性表示食品は、最適な摂取量があります
たくさんとればとるほど効果が期待できるというものではありません。
摂り過ぎが害になる場合もあります。
パッケージの表示内容をよく確認しましょう。
パッケージには、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取する際の注意事項が表示されているので、よく読むこと。
3.体調に異変を感じた時は、すぐに摂取を中止しましょう。
そのうえで、医師に相談してください。
商品による健康被害が発生した場合は、事業者に連絡してください。
(パッケージには、事業者の連絡先が表示されています)
まとめ
機能性表示食品とトクホの違い、おわかりいただけましたか。
◆ 「機能性表示食品」は、事業者が消費者庁の定めたルールに基づいて安全性や機能性を満たした商品を届け出たもの
◆ 「トクホ」は、消費者庁が個々の商品について安全性や機能性等について審査し、認定したもの
ということでしたね。
どちらも消費者庁によって管理されているので、私たち消費者はそれぞれの表示を信頼して利用できますね。
そこで、私たち消費者が注意しなくてはいけないことは、
◆ 各商品の表示をきちんと読んで、摂取方法を守ること
◆ 毎日の食生活で栄養をバランスよく摂ること
です。
以上のことに注意して、「機能性表示食品」を毎日の食事に上手に取り入れて、健康増進に努めましょう。
出典:消費者庁ウェブサイト (http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_1.pdf)
(http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_1.pdf)をもとに作成